大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1149 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白石資明の上告趣意について。

顔面に挫創を受けた被害者が、受傷後三日後に自ら歩いて警察署に出頭し、告訴

をした事実があるからといつて、「向後約二週間安静加療を要するものと認める」

という右被害者に対する医師診断書の記載を措信してはならないという道理はない。

原判決は、被告人が判示暴行によりAの左顔面部に「全治約二週間を要する」挫傷

を与えたと認定したのであつて、傷害の部位程度が右のとおりであることは、原判

決の挙示するAに対する検事聴取書中の被害顛末に関する同人の供述記載と所論医

師診断書の記載とによつて十分に認めることができ、その間に採証の法則に違背す

る点があるとは認められない。それ故論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年四月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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